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2015/10/08

速度違反の教訓 その2

8月某日、ネズミ捕りにまんまと引っかかり、一般道で36km/h超の速度違反で捕まりました
一般道での30km/h超の速度違反の点数は6点で一発免停30日です
#自動車専用道の場合、40km/h超の速度違反で同じ罰則です

前回、刑事処分についてブログで書きましたが、今回は行政処分についてです


9月某日、簡易裁判所で罰則金¥70,000を支払いましたがその1、2週間後に行政処分についての通知と呼び出しが届きまして、10月某日、免許停止者講習を受けてまいりましたので、それを通じて感じた教訓を書きます
もちろん、講習自体は任意ですが、免停期間短縮が可能なので受講しました

【免許停止30日用講習の内容】
講習料金: ¥12,600 (高い!)
講習時間: 9:20~16:30 (講習中は休み時間を除き拘束されます)
講習内容: 座学、視力検査、適性検査、シミュレーター検査、筆記試験など
試験内容: 40問(38問正誤問題、2問選択問題)
        ※座学の時間でおおよそどういう試験なのか、どういう問題が出るのかを教えてくれます
評価内容: 筆記試験と、受講中の態度で評価され、評価結果によって免停短縮日数が決まります
        優→29日短縮、良→25日短縮、可→20日短縮、不可→短縮無し
        ※私が受けた時に20人が受講しており、20人全員が”優”評価でした

【教訓】
結局は事故しない、違反しないということが重要です

私はたった一度の36km/h超過の速度違反でしたが、
 ①1.5日分の有給を消費し、
 ②¥70,000の罰則金と、¥12,600の講習料を支払い、
 ③1日の免停を受け、
 ④今後1年間は前科持ち
となってしまいました

非常に大きすぎる代償です
最低限1年間はおとなしくしないといけませんが、それよりも事故・違反は今後もしないようにすることが大切だと改めて認識することとなりました

以上、みなさまもお気をつけください



【蛇足】
免停期間は、運転免許停止処分書を受領してから効力を発揮します
したがって、講習会場まで来るまで行くことは問題ありませんが帰りは車で帰ることはできません
ただし、受講結果、免停期間が1日に短縮された方はその次の日の0時0分0秒から運転できます

実は講習当日、1時間半ほど朝寝坊をしてしまい、間に合う電車が完全になくなり、一瞬受講を諦めました
ただ、いろいろ調べてみると車で向かえば間に合うことがわかり、急いで家を出て、受講会場の近くのパーキングに車を停め、無事受講することができました
受講後は日が明けるまでネットカフェで過ごし、日が明けてから、そのまま車で帰ってきました

焦った焦った・・・

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